交通事故治療
交通事故による、お悩みありませんか?
交通事故専門の弁護士とも提携していますので保険会社とのやりとりもサポートします。
お気軽にご相談してくださいね。
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保険会社とのやり取りをお手伝い -
交通事故において保険会社のやり取りで、法律的な知識がないと上手く交渉できず、短期間の治療で終わってしまうケースがあります。
当院では、交通事故による「むちうち(ムチ打ち)」やケガの治療実績が多く専門スタッフがおりますので、面倒なやり取り、書類作成の依頼、交渉までサポートします。 -
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事故・むちうちは初期施術が大切 -
事故当日は歩いて帰れる程なんともなかったのに数日後から、体が重くだるくなってきて・・・
という話をよく聞きます。また、数週間、数ヶ月たってから痛みがでてくる・・・ということも珍しくありません。
むちうちは頚椎のズレが原因となっている場合があります。その場合、傷めてから時間が経たない方が治りやすいのです。 -
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病院では異常がないと診断・・ほんとに異常はないの? -
骨が折れている場合はレントゲンで発見可能ですが脊椎のわずかなズレや歪みは発見できません。
結果、異常なしと診断される事も少なくありません。
脊椎のズレや歪みは湿布や注射では治りませんし、筋肉の損傷も湿布だけでは改善しません。
レントゲンで異常は無いけど、体がだるい等の症状がある場合は出来るだけ早く来院することをおススメします。 -
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交通事故治療の窓口負担が0円 -
交通事故の場合、自賠責保険により治療費がまかなわれますので、窓口負担はありません(ゼロです)。
交通事故の示談後に、ご来院された場合でも当院では各種保険治療を行っておりますので、お気軽にお尋ね下さい。
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全身の骨格のゆがみを正しい位置に戻しムチウチが回復しやすくします
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神経の圧迫を改善し血流をよくすることで回復力を高めます。
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電気刺激を加え奥深い炎症をやわらげます。
治療にかかる費用は0円です。
みずほ台駅前整骨院では、交通事故の治療にかかる費用は自賠責保険適用の場合無料でうけられます。整形外科との併用も可能ですし、整形外科・整骨院・接骨院からの転院も可能です。
交通事故こんな時、どうすればいい?
- □ 病院で異常がないと言われたのに痛い
- □ 交通事故で通院すると慰謝料が出るってホント?
- □ 助手席や後部座席で事故にあった
- □ 事故後の手の力がはいらない
- □ 交通事故の痛みを誰にも理解してもらえない
- □ 自損事故の場合、施術費は事故負担??
- □ 交通事故直後は痛みがなかったのに
- □ 他の医療機関に転院してもいいの?
保障
- 1.治療費・・・多くの場合、患者様負担なし。ケースによって異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
- 2.交通費・・・・・・・通院に際しての交通費(公共交通機関、タクシー、有料駐車場、 自家用車のガソリン代、etc)
- 3.休業損害費・・・・・自賠責保険基準で1日5,700円~19,000円要証明
- 4.慰謝料・・・・・・・総治療日数×4,200円 または、(通院実日数×2)×4,200円
※慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。
交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。
また、ひき逃げに遭われた場合や、相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。
事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが手続き申請後使用することも可能です。
交通事故によるむち打ちの施術
むち打ちとは?
むち打ちとは、交通事故等の追突、衝突、急停車等によって頭部が激しく動き、頚部などに障害が発生することをいいます。
「むち打ち症」は,正式な傷病名ではなく、「外傷性頸部症候群」・「頸椎捻挫」などとも呼ばれます。「むち打ち症」という名前からは、ムチで強くたたかれたときにできる外傷を連想しますが、本来は「ムチ振り症」とでもいうべきで、胴体の上にやや不安定な状態で乗っている重い頭部が、強い衝撃により、ムチを振り回してしなったときのような、S字形の動きを強いられ、それによって、様々な症状(頭痛、めまい、はき気、手先のしびれ)が出現します。
自動車事故、特に追突(おかまをほる)・衝突による場合が多いです。ほかに労働災害、スポーツ障害(ラグビー、フットボール、サーカー等のコンタクトスポーツ)による例もあります。
症状の種類
手足のしびれ、頭痛、めまい、強い肩の痛み、吐き気、首の腫れ、肩や首の重だるさ、関節痛
むち打ちの主な種類
- 「頚椎捻挫型」
- 頚椎の周りの筋肉や靭帯などの損傷で最も多くみられ、むちうち症全体の80%を占めているとされています。
首の後ろや肩の痛みは、首を伸ばすと強くなります。また、首や肩の動きが制限されることもあります。 - 「バレー・リュー型」
- 後部交感神経症候群ともいいます。
血行をつかさどる交感神経が損傷したり、椎間板や筋肉による圧迫によって、頚椎に沿って走っている椎骨動脈の血流が低下し、症状が現れると考えられています。頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などの症状が現れます。 - 「脳脊髄液減少症型」
- 頚椎の脊柱管を通る脊髄が傷つくことにより、下肢に伸びている神経が損傷を受け、下肢のしびれ等が起こり、歩行に支障をきたすようになることがあります。また、まれに尿や便が出にくくなるケースもあります。
- 「神経根症型」
- 頚椎に変形があったり、ならびに歪みが出来ると、神経が圧迫されて症状がでます。
首の痛みだけでなく、腕の痛みやしびれ、だるさ、後頭部や顔面に痛みが現れることもあります。咳やくしゃみをしたり、首を動かしたりすると強まります。
交通事故にあってしまったらどうすればいいの?
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Step1.交通事故発生
まずは自分や相手の怪我の状況を確認しましょう。 必要があれば救急車を呼びます。
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Step2.警察と加害者の保険会社へ連絡
警察と加害者の保険会社へ連絡をして下さい。
被害者であるあなたが自動車保険等に加入している場合は、ご自身の保険会社への連絡も必要です。
※警察への連絡を怠りますと、事故そのものを証明できなくなってしまうケースがあります。 -
Step3.診察を受け診断書の発行手続き
交通事故による怪我は、軽症に思えても数日後に痛みなどの症状が出てくる事が多いものです。
「これぐらいなら大丈夫」と思わずに念のため病院で診察や検査を受け診断書を発行してもらいましょう。
その際、診断書に自分が怪我をした部分のことが正しく正確に記載されているか確認してください。
例えば、首と肩と手首を負傷しているにも係わらず、首のことしか診断書に記載されていなかったりした場合、後々患者様の治療をする際に不利に働いたり、再度その病院に行っていただく必要が出る場合があります。 -
Step4.警察署への届け出
事故発生場所の所轄警察署へ行き、人身事故扱いにしてもらいます。
これをしないとその交通事故は物損のみの事故扱いになってしまう場合があります。
物損事故では、その後の治療費などの支払いが受けられない場合があります。 -
Step5.加害者の保険会社へ再度連絡
加害者の加入している保険会社へ連絡し、人身事故の担当者に当院に通院する旨をお伝え下さい。
その際に、当院の名前、住所、電話番号をお伝え下さい。 -
Step6.当院へ電話及びご来院
当院へお電話、もしくは直接ご来院いただき治療開始となります。
交通事故治療の流れ
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Step1.お電話、当院へお越しください
治療をご希望の方はお電話にてご予約いただくか、直接お越しください。
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Step2.問診票
交通事故の後遺症治療にあわせて問診をさせていただきます。
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Step3.触診
怪我の状態を触って確認します。
痛み具合、腫れ、患部に熱をもっているか、機能障害があるかなどを、いくつかの検査やテストを行って調べたうえで、施術のプランを組み立てます。 -
Step4.施術
症状に合わせて、マッサージ、電気療法、冷温法、鍼灸治療、テーピング、背骨・骨盤矯正などの中から、治療プランを決定し、治療をします。
同時に日常生活での注意点や、できる部位のリハビリ等も行っていきます。 -
Step5.施術の終了
交通事故の症状が完全に治ったら治療終了となります。
交通事故の症状は後遺症に残りやすいので、きちんと治療をしていきましょう。
補償・慰謝料
交通事故の補償・慰謝料について
慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛 の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。
交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。
また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。
事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが手続き申請後使用することも可能です。
交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額と種類
傷害による損害被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
後遺障害による損害
被害者1名につき、最大4,000万円(要常時介護 第1級)後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
死亡による損害
被害者1名につき、最大3,000万円死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
交通事故の保障の支払い基準
自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。
算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。
保険が適用されないコース
いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。具体的には以下のようなケースが当てはまります。
・被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
・被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
・追突した側が被害車両の場合